商標・知財コラム:峯 唯夫 先生COLUMN

弁理士法人レガート知財事務所 弁理士
峯 唯夫 先生

大阪・関西万博と知的財産

■ 大阪・関西万博がはじまった。エンブレムの盗作疑惑、「東京2020」という識別力のなさそうな商標の登録、そしてアンブッシュマーケティング対応が叫ばれたりした東京オリンピックと違い、大阪・関西万博での商標をはじめとする知的財産の話題は、キャラクター「ミャクミャク」程度でしょうか。
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会名義の商標出願を見ると、その出願は控えめであり、商標「大阪・関西万博」は、第41類等9区分にとどまり、全区分を対象とした登録商標は以下の5件、その他の多くは第41類のみ。「2025年日本国際博覧会」「EXPO 2025」単独での登録は無いようです。

■ そうではあっても、「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の知的財産に関するご注意」として、「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の知的財産(「2025年日本国際博覧会」「大阪・関西万博」「EXPO 2025」など本博覧会を特定する一切の名称、公式ロゴマーク、公式キャラクター、キャラクター名称、デザインシステム等)は、商標法、不正競争防止法、著作権法等により保護されています。
これら知的財産等の無断使用及び不正使用ないし流用は、法的に罰せられます。」と書かれています。(https://www.expo2025.or.jp/news/news-20230428-02/

■ その中で、興味を惹いたのは「公式キャラクターの二次創作について」という記事。
「公式キャラクターの二次創作について」と題して、「当協会では公式キャラクターおよび万博に関心を寄せていただいている皆様に、公式キャラクターの二次創作を描き、制作し、それらを公表いただけるようにしております。下記ルールを遵守の上で、公式キャラクターの二次創作を通じてより一層万博へ関心を寄せていただけると幸いです。」と書かれています。(https://www.expo2025.or.jp/overview/character/
当然のことながら、商業的利用は禁止され、公表の手法はSNSへの投稿など公衆送信する場合に限られます。そして、「二次創作物の公開を行う場合は、二次創作物とともに、二次創作物であることを明記してください。」と規定されています。
SNSを通じて二次創作物を拡散してもらい、万博への関心を醸成したいということでしょう。キャラクターの広報ツールとしての新しい活用方法といえそうです。

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