商標の使用に関する調査

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商標の不使用による取消審判に備えた、商標の使用/不使用の事実を明らかする精度の高い「商標の使用状況調査」を提供しております。
また、(商標法25条、37条、51条、53条関連、不競法2条1項1号~3号関連)商標権の侵害、商標の不正使用や不適切な使用等の疑われる場合に、現地での確認調査を実施します。

誰もが行えるインターネットや公開情報のリサーチだけでは、商標使用の実態は分かりにくい現状があります。優れた検索技術を身につけたリサーチャーだからこそ、正確で根拠ある使用/不使用の事実情報をお伝えすることができるのです。

特許庁のデータに基づくと、過去5年の商標の不使用取消審判請求の年間平均件数は1596件であり、そのうち約82%が請求成立となっていますが、200件もの請求が不成立とされています。

商標の不使用取消審判請求

クライアント側の調査で使用が確認されなかったケースにおいても、インターマーク株式会社の調査により実に43%の使用が確認されています。

弊社では、経験豊かで、知的財産関連法規にも精通したリサーチャーが、取材、現地調査等の手法を駆使し、商標使用/不使用の実態を明らかにいたします。多くの商標不使用調査を受託してきた実績があり、時間と手間のかかる商標使用/不使用の事実確認作業をアウトソースすることにより、効率的に業務を進めていただくことが可能となります。

調査料金は5 万円から、納期は5~10 営業日前後からのご提供が可能です。
海外における商標使用調査にも対応いたします。
香港・中国・米国・ヨーロッパ諸国等、世界主要国での対応が可能です。
調査料金は10 万円から、納期は12 営業日前後からのご提供となります。

迅速なサービス対応とリーズナブルな価格帯

商標権の侵害に関する現地での確認調査
(商標法25条、37条、51条、53条関連、不競法2条1項1号~3号関連)

商標権の侵害、商標の不正使用や不適切な使用等の疑われる場合に、現地での確認調査を実施します。
商標侵害行為(25条、37条)のほか、商標権者の不正使用(51条)、ライセンシーの不正使用、劣悪な商品の提供等(53条)に関連した取消審判請求や、商標管理のために、対象となる商標の現地調査を実施します。
当該商標の侵害状況、不正な使用、不適切な使用状態のレポートだけではなく、現地の様子を含めて、商標侵害等の証拠と成り得る詳細な写真撮影が可能です。関連して、侵害品等の購入代行も実施しております。

前述いたしました、サービス内容以外にも、お客様のご要望に沿った調査を追加設計する事が可能です。また、ご依頼いただいた調査の結果を納品させていただいた後に、さらに詳細な調査が必要となる場合や、角度を変えたアプローチが必要になった場合も、是非ご相談下さい。

  • 権利侵害者のバックグラウンド調査
  • 知的財産侵害品の市場流通調査
  • 権利侵害品の購入代行
  • 現地訪問調査
  • その他の調査ニーズに幅広く対応いたします

Point1: インターマークの調査は、デスクリサーチのみでは終わりません!
Point2: インターマークのヒアリング技術は、調査の事実を相手に感じさせません!

~事例~

事例1.
山梨県の和菓子製造メーカーが、クライアント商標を侵害している可能性がある事がわかった。現地調査を実施して実際の侵害状況を確かめたところ、クライアント商標と類似する看板を表示している事が確認された。
事例2.
権利者は消息不明の個人であったにもかかわらず、調査により権利者所在を明らかにし、対象商標がプリントされたTシャツが神奈川県のサーフショップで販売されている事実を突き止め、対象商標がプリントされたTシャツを入手した。
事例3.
権利者は茨城県の食品販売会社であるが、現地調査を行った結果、営業実態が無い事や取引先への取材から事実上の倒産状態である事が確認され、対象となる商標使用が無い事が確認された。
事例4.
権利者は自動車部品メーカーである。対象商標を使用した製品の販売は確認されなかったが、グループ企業に対象商標と同じ社名の会社が存在する事が確認され、請求書などの取引書類に対象商標を使用している事実を確認した。
事例5.
権利者は国内自動車メーカーであるが、製造販売が終了した自動車のエンブレムの一部に対象商標が使用されている事実を判明させた。

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