一橋大学 名誉教授・弁護士 土肥 一史 先生
令和の時代の種苗法改正
令和に入って、種苗法の周辺がにぎやかだ。種苗法自体も、大きな改正が2度行われているし、気候変動等による農業生産への影響が顕在化する中で、食料の安定供給を確保する観点から、「重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律(以下、重要品種新法という)」が制定されている
令和8年改正種苗法では、育成者権の存続期間が、品集登録の日から25年を35年に、永年性植物については30年を40年にそれぞれ延長されている。UPOV加盟国では最長らしい。同時期に制定された、重要品種新法でも、高温耐性、耐病性、多収性等の観点から重要品種を策定し、品種登録を受けさせ、広域普及を推進していくとされる。
農業にあって育成者は個人ないし小規模事業者であることが少なくない。登録品種やそれに付された登録商標を個人レベルで管理することは難しい。育成者権やこれに関連する知財管理を行なわせるため「育成者権管理機関」を農水省が認定し、重要品種の流出防止措置及び海外での無断栽培の抑止措置の他、商標管理を含め適正な海外ライセンスも進めさせるようである。いいものは国境を超える、これを無理やり止めるのはコスト的にも難しい。水際を固めるよりも、相当なライセンス料を収受し、これを適切に分配するというコンセプトは適切である。
今年の夏、「育成者権管理機関」第1号として、株式会社J-PLANTSが認定を受けた。同社の管理業務の対象品目はぶどうのような果樹とイチゴとされているが、商標管理等知財管理を含む実効性を含め、お手並み拝見というところだろう。
平成2年改正種苗法で導入された農家の自家増殖禁止は、種苗開発会社にとっては悲願であった。種苗法が制定される遥か昔から、代々の農業従事者に持続性の観点から確立した権利を制限する施策であり、農水省も思い切った舵を切ったことになる。1732年の享保の大飢饉は筑前・筑後を中心に、西日本全域で発生し、多数の餓死者が出た。その中で、伊予の作兵衛は、翌年の育種である麦1俵に手を付けることなく死を選んだ。ことほど左様に、農家にとっては収穫物から翌年の育種をどう残すかは命にも増して重要だった。
今回の禁止は登録品種に限ってのことではある。農業従事者には許諾制の採用とも説明されているらしいが、この説明はまやかしの感が強い。権利者の承諾があれば当然のことで、従前の育成者権でも当たり前のことに他ならない。




