一橋大学 名誉教授・弁護士 土肥 一史 先生
商標パロディと商標のコミュニケーション機能
我が国の法制度の下でパロディが許されるか否かについての明確な規定はない。パロディは、著作権法との関係では複製・翻案の問題となるが、商標法の下では登録商標の使用の問題として論じられる。商標パロディは、しばしば、企業の様々な社会的責任を追及する場面で、著名性を有する商標が使用されるだけにより深刻な問題として現れる。
ESSOの石油消費に伴う環境破壊への責任を問うために、世界的に著名な商標ESSOを”STOP E$$O“としたり、著名な自動車メーカーBMWの丸いエンブレム内の下半分に、”Bumms Mal Wieder”(再びガッチャンといった意)と揶揄したりされると、好感度の高い著名商標の識別力が毀損されることになる。企業ブランドのコアともいうべき著名商標であることから、当該企業がこれを止めたくなるのは容易に理解できよう。ただ、問題はこれを商標権の侵害を理由に止められるかである。
商標権は、指定商品又は指定役務について登録商標を排他的に使用できる権利である。使用については、法2条3項に列挙されているが、この列挙されている使用のほかに、支配的な見解の下では、隠れた要件として、商標としての使用が求められる。商標権の効力には、専用権と禁止権があり、商標権侵害罪をみても明らかなように、その間に違いがある。
商標的使用の要件についても、専用権と禁止権とで格別とすることが考えられる。登録商標とその指定商品・役務の範囲についてであるから、商標的使用の要件も含めて、それらの類似の範囲である禁止権よりも強い保護を認めることである。しかし、”STOP E$$O“のケースでも、BMWエンブレムのケースでも、商標パロディが禁止権の範囲で行われているから、別のアプローチが必要となる。
その場合に考えるべきは、やはり、商標の機能論からのアプローチということになろう。商標的使用の要件は出所表示機能についてだけ注目するのであるが、この機能に止めることなく、他の機能、すなわち品質保証機能、宣伝広告機能、投資機能、コミュニケーション機能などの機能を含めて、商標権の侵害の有無をとらえる考え方であり、2009年の欧州司法裁判所L’Oreal判決はこの理を述べる。筆者はこの見解を商標のマルチ機能論とよんでおり、悪質な商標パロディは、商標のコミュニケーション機能の毀損の観点から考えることができると考えている。




