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商標使用状況調査

◇日頃から商標使用状況調査と称し、商標の不使用による『取消審判』に備えた、商標の使用/不使用の事実を解明する本格的な調査サービスを行なっている。

◇既にご存知の方も多いと思うが商標の不使用による『取消審判』とは、商標を使用していないことを理由に他人の商標登録を取り消す手続きである。

◇商標の権利者が過去3年間日本国内で登録にかかる商標が指定商品若しくは指定役務(サービス)について使用されていない場合、誰でも不使用取消審判を特許庁に請求することが可能であり、審判が通れば、その商標全体か、もしくは指定商品、指定役務の一部が消滅することになる。

◇ただし、当然、権利者が答弁(反論)する機会も設けられており、答弁が受け入れられれば、その商標権は存続しつづけることになる。ここで言う権利者の答弁とは、3年以内に商標を使用していることを証明する写真、カタログ、請求書、納品書等の証拠品を提出することであり、期日までに答弁をしなければ、請求した範囲の商標権は、取り消されることになるという仕組みとなっている。取消す目的は、その商標が妨げになっていて請求人が出願しようとしている商標が登録出来ないということが最も多いであろう。

◇それでは、何故に本格的な使用状況調査が必要なのであろうか。

◇まず第一に、インターネットや公開情報をリサーチしただけでは、商標権者が使用を許諾しているライセンシー(使用権者)の使用状況までは把握できないことなど、表面化していないものは判らないということ。 ※クライアント側で行ったインターネットや公開情報のリサーチでは使用が確認されなかった商標でも、ディークエストの実施する本格的な商標使用状況調査によって、使用が確認されたものは、全体の40パーセント以上におよんでいる。

◇第ニに、本格的な使用状況調査によって、権利者の詳細な使用状況が確認されるため、譲渡交渉やライセンス交渉を有利に展開することが可能となること。表面的な調査しかしなかったことが原因で取り消しが出来なかった場合、『取消審判を請求された』という権利者の感情に触れるような事実だけが残るため、権利者との間で心情的な部分で摩擦が生じ、その後の譲渡交渉やライセンス交渉の妨げになる恐れが大きい。

◇何れにしても、権利者にとっては大切な商標権であることを十分に考慮しながら、慎重な対応をする必要があり、専門家である経験豊かな弁理士に相談するのも一つの方策といえる。(山本)

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